自損事故の治療なら仙台市の鈴木接骨院まで
自損事故とは、単独事故を起こしてしまい、ほぼ100%の割合で自分自身に過失がある交通事故です。
自らの不注意によりガードレールや電柱に自動車をぶつけてしまった、田んぼや側溝に落ちてしまった、などが自損事故に当てはまります。
事故の原因が運転中の不注意だったとすると、運転に集中することで防ぐことができますが、急に身体に不調が起こったり、自動車に何らかの不具合が生じてしまったなどのやむを得ない場合は、自損事故が避けられないケースもあります。
事故の衝撃により、身体に様々な不調が起こってしまうことは、他の事故と何も変わりません。
自損事故を起こしてしまった際は、仙台市の鈴木接骨院にご来院頂き、自損事故によるケガの治療を始めていきましょう。
自損事故での治療費について
自損事故の場合、自分自身や自分の車の損害となり、対人ではないため自賠責保険は適用されません。
そもそも自賠責保険とは、他人に対する損害賠償の補償を目的としているため、自分自身や自分の車に対する損害については対象外となっています。
そのため「治療費は自身の負担になってしまうだろう」と考え、軽度のケガの場合は治療を受けずに我慢してしまう方も少なくないです。
しかしそれでは、後々症状が表れてきてしまったり、後遺症を残してしまう可能性もあるので、症状の程度に関わらず必ず治療を受けるようにしましょう。
また自賠責保険の適用はありませんが、「人身傷害保険」等の任意保険に加入されている場合は、保険適用となります。
人身傷害保険は、自動車保険の一種で、運転者や同乗者が事故でケガをした場合の治療費や損害を補償する保険です。
ご自身の任意保険を改めて確認しておきましょう。
事故に遭ったら、まずは無料相談を!
鈴木接骨院グループでは提携している整形外科さんもあるため、当院に通っていて整形外科を探している患者様にご案内することもあります。
また、仙台市内に5店舗を展開しているため、お近くの通いやすい店舗をお選び頂くことができます。
交通事故専門の弁護士とも連携していますので、保険会社とのやり取り等で分からないことがありましたら、お気軽にご相談ください。
交通事故専門のフリーダイアルからもお問い合わせ可能ですので、お気軽にご相談ください。
☎0120-984-945